今回は他市に引っ越す際の自立支援医療制度(精神通院)の手続き方法をご案内します。同市町村内での移転の場合は市町村にお問い合わせください。
▼ちなみに『自立支援医療制度(精神通院)とは?』という方は下の記事をご覧ください。
今回の記事の内容
- 自立支援医療制度(精神通院)の住所変更前にやっておくこと
- 自立支援医療制度(精神通院)の住所変更で必要な書類など
- 住所変更後の自立支援医療受給者証(精神通院)の実物はどうなる?
引っ越しってこんなに疲れたっけ…と40を超えてシミジミ実感しています。もう足腰の衰えハンパないし予定の半分も進まないし。
そして住所変更で思わぬ罠というか忘れ物をすると大変なので、今後引っ越す方や予定がある方は参考になさってください。
自立支援医療制度(精神通院)の住所変更前にやっておくこと
時間的に余裕がある方は最初に転入届を役所の窓口に提出して手続きをしましょう。
私は当日同時進行で全部済まそうとしたら、色んな部署の人がてんてこ舞いになって大変そうでした…。
- 印鑑
- 転出証明書(転出前の居住地で発行されます)
- 身分証明書(免許証など)
- マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード
- 国保の方は国民健康保険の加入の手続き(当日発行か郵送になります)
窓口は市民課・健康福祉課などと分かれると思います。支所だったりすると総合課で扱ってくれる筈なのでラクです。
…ですが何かと書類に住所と氏名を書かされるのでウンザリします。
この時に発行される新規の国民健康保険の番号が、このあとに住所変更される自立支援医療制度(精神通院)にも使用されるので重要になってきます。
自立支援医療制度(精神通院)の住所変更で必要な書類など
続きましては主役の自立支援医療制度(精神通院)の住所変更の出番です。コレが突破できなきゃ話になりません…。
が、最初に言いますと私はしくじりました。ある大事な提出物が無かったのです。
市町村によって変わりますが福祉健康課や社会福祉課・障害福祉課などが受け付けています。
- 印鑑
- マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード(一応持参しました)
- 新たに作成した保険証(世帯全員分)のコピー
- 自立支援医療受給者証(精神通院)
- 自立支援医療費事故負担上限額管理票
- 世帯全員の前居住地での所得が確認できるもの
この中で私は最も肝心な物を私は忘れていたのです…
6.世帯全員の前居住地での所得が確認できるもの!
今年(平成30年)なら平成30年度の引っ越す前に居住していた市町村の所得が確認できる書類の発行が必要です!
なので自立支援医療受給者証をお持ちで他市に引っ越す皆様にお伝えしたい。
事前に引っ越し先の市町村に問い合わせよう!
必要な書類や手続き方法を細かく。一応わたしの失敗を含めた実体験を残しておきますが、自治体によって複雑又は簡略だったります。
じゃないと、私みたいに再度古巣に戻るような二度手間が発生します。
役所に連絡すれば郵送してくれるそうですが、受診日が迫っていること、個人情報などであーだこーだ言われそうで面倒臭そうという思いから、すぐに旧居住地に向かいました。
という怒りすら湧きます。って言うか、役所のネットワークで調べらるんじゃないの…。
窓口に行くと市町村によっては所得証明・課税証明と色々あってチンプンカンプンです。ふと発行して戻ったあとを想像してみました。
…なんて恐ろしく軽いノリで言われたくないので、『所得・課税』全部入ったものを発行した物を提出しました。
- ネットで調べると課税証明
- 引っ越し先の職員は所得証明
結局なにが正解だったんだろう…。どっちでも良い?
最初から1つになっている証明書なら問題ないのですが、私が住んでいた市では別々に発行するシステムと手数料を巻き上げるので本当に手痛い出費でした。
住所変更後の自立支援医療受給者証(精神通院)の実物は?
自立支援医療制度(精神通院)の受給者証の住所に伴って変更になった箇所だけ手書き訂正されます。画像でUPできませんが簡単に申しますと…
- 住所欄の郵便番号と住所に二重線入れられて手書き。更に朱色で県の印。
- 被保険者証の記号及び番号・保険者名も同じく手書き。更に朱色で県の印。
- 裏面の<変更事項記載欄>に住所変更・保険変更の年月日入り。更に朱色で県の印。
完成した実物は…結構グチャグチャな感じで渡されました。
これで使えるの?訂正した物を更に間違って訂正してるから三重に重ね書きしてる…。まぁ、すぐに更新の時期だらかイイんだけど。
引っ越しの際には多くの手続きが発生します。そしてすごーーーく疲れます。
事前にどんな書類や手順が必要か調べてから最小限動くようにして、私のように時間と労力の無駄にならないようにしてくださいね。