自立支援医療制度(精神通院)の更新方法と手続きに必要な3点。

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自立支援 更新手続き

てんかん発作を起こすと自立支援医療制度(精神通院)を利用できるようになります。詳しくは下記をご覧ください。

てんかん発作後に助成制度【自立支援医療(精神通院)制度】を申請
てんかん発作後に申請した助成制度【自立支援医療(精神通院医療)制度】について。どんな制度なのか?実際に私が申請した時に用意した書類の一覧を記載。あまり認知されていませんが【てんかん】でも使える制度です。病気はつらいけど申請して本当に良かった…。精神障害者保健福祉手帳の申請方法も。

この制度の有効期限は1年間です。有効期限の3ヶ月前からお住まいの市町村で更新の申請が可能です。

私の元には『もうすぐ更新日が近いですよ〜』というようなお知らせは届きませんでした。なので忘れずに更新しましょう。

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自立支援医療受給者証の有効期限の確認をしておきましょう

自立支援医療受給者証(精神通院)の表側の下の方に有効期限という欄があります。

自立支援医療の更新

その日付から3ヶ月前になったら更新の手続きが可能となります。

 

例えば【有効期間が平成29年2月1日から平成30年1月31日まで】と記載してあったら更新の手続きは平成29年の11月から可能です。

私は忘れないように申請した日のうちに、11月のカレンダーに書込んでおきました。前述したように通知は来ないので自分で把握しておかないと、すっかり忘れる恐れがあります。

そうなると手続きが遅れて新しい受給者証が手元に届くのも、診察後になる場合も起こり得ます。

有効期限が切れていると…。

 

通常の3割負担になる可能性も。

 

病院によっては遡って払い戻してくれるかも知れませんが、領収書を添付したり、ややこしくなります。しっかりと更新をして1割負担で受診するようにしましょう。

自立支援医療受給者証の更新の仕方と必要な持ち物3点

自立支援医療受給者証(精神通院)の更新をする場所は申請した市町村と同じ窓口です。私の場合は【社会福祉課】でした。

申請した際に更新時に必要な持ち物を口頭で言われたのと、今回行ってみて実際に窓口で必要な持ち物が発覚したので備忘録としても書込んでおきます。

更新時に必要な持ち物
  1. 印鑑
  2. 保険証
  3. 自立支援医療受給者証(精神通院)
  4. (あればマイナンバーカードのような個人番号がわかるもの)

申請時に『印鑑と保険証があればイイ』と言われたんですけど「コレも持って行くか」と軽い気持ちで持参した自立支援医療受給者証が非常に大事です!

この受給者証を元に新たな申請書を書きます。記載してある指定医療機関名や所在地の電話番号などを再び書類に書く事になります。なので、忘れずに持って行くようにしましょう。

書類には他に『申請日・住所・氏名・生年月日・保険者証番号』を書く程度です。これと言って難しい欄は無かったです。

マイナンバーカードは持って行かなかったのですが『窓口でお調べします』と答えてくれたので、無理に持って行かなくても平気です。

ちなみに次回の更新の際は診断書が必要となります。2年に1度は提出しないとダメなので。コチラも忘れずに主治医に用意して貰うようにしましょう。

更新したら後日、新しい受給者証が郵送で届きます

窓口で更新手続きが終わっても、その日は新しい自立支援医療受給者証は貰えません。後日、改めて郵送されます。

追記:12月19日

1215日に自宅に郵送で届きました。手続きしてから約1ヶ月かかりました。市町村によりますが、有効期限ギリギリで手続きしても間に合わない可能性があるかも

なので、再申請ができる時期がきたら早めに手続きをしましょう!2年に一度の際は診断書も必要なので余計に時間と手間も必要です。余裕をもって更新手続きをしてください。

届いたら有効期限や受診者などに間違いが無いか、一応チェックしてください。間違いないでしょうけど確認の為にも。

そして古い受給者証とダブらないように管理にも気をつけましょう。新しい受給者証は書かれている有効日から使用してください。